2012年01月23日
【Information】平成24年度文部科学省予算案について
文部科学省は、平成24年度の予算案を公表しました。総額は、復興特別会計分も含め5兆6,377億円で、対前年度比949億円増となっています。
義務教育費国庫負担金には、小学校2年生の36人以上学級の解消のための加配定数措置が盛り込まれました。また、全国学力・学習状況調査の実施については4億円増加させ、調査科目に理科を追加することとしています。
私たちの教育活動を支えているのは、予算です。このことを国家レベルで知るために、今回の情報を見る意味があります(ただ、約5兆数千億円の教育予算は、国際的には低いレベルだといわれています)。
ここでは、初任者としてその概要を知り、日々の教育活動をすすめる参考にして、教育への関心と意欲を持つようにしたいものです。今回の予算では、主に3つのことがポイントです。①35人以下学級の更なる推進(小学校2年生の36人以上学級の解消)、②加配定数措置、すなわち特別支援など学習支援が真に必要な児童生徒への支援やきめ細やかで質の高い指導、③復旧・復興対策として、被災した児童生徒の学習支援のための加配定数措置などです。どれも重要な教育テーマです。
詳細は以下をご覧下さい。
2012年01月23日
【Information】最高裁判所第一小法廷が、国旗掲揚の下での国家斉唱の際の不起立による減給・停職処分について、一部取り消しの判決を出しました。(H24.1.16)
最高裁判所第一小法廷は、卒業式等の式典で国旗に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった公立学校教職員への東京都の懲戒処分に対し、減給・停職となっていた各1名の処分を取り消しました。この判決にあたり、戒告処分は基本的に懲戒権者の裁量権の範囲内である一方で、減給・停職は処分の相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる必要がある、との判断基準を初めて示しています。
国旗掲揚・国歌斉唱問題に最高裁判所が示した判断です。初任者の教員は、この問題にあまり関心を持たないかもしれません。しかし、平成元年の学習指導要領の改訂において特別活動のなかで、「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとする」としており、これに反する教員がいたことからこのような判決がみられるのです。この判決の意味や考え方については、初任者自身が一人の教育者として自らの考えをしっかり持って行動するようにしてほしいものです。その考えや思考が子どもたちへの教育にも少なからず影響することがあると思います。この機会に、この問題の歴史的経緯や実情等について思索してみることも大切です。初任者としての教育観を問い直してみましょう。
2012年01月23日
【Information】文部科学省が「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(通知)」を発出しました。(H23.12.20)
文部科学省では、「特別支援学校等における医療的ケアの今後の対応について(H23.12.20 23文科初第1344号)」を発出しました。これにより、一定の研修を受けた者が一定の条件の下にたんの吸引等を実施できる制度となりました。改正の概要は以下のとおりです。
(1)特定行為(実施できる行為)
(1)特定行為(実施できる行為)
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養
(2)登録研修機関
特定行為に関する研修を行う機関を都道府県知事に登録、研修を修了した者に研修修了証明書を交付。登録研修機関は、基本研修(講義・演習)、実地研修(対象者に対して実施する研修)を実施。
詳細は以下をご覧下さい。